働けない人を経済的に支える仕組み

公開日:2021.09.13 / 最終更新日:2024.04.01
Point
  • 何らかの理由で
  • 働けない場合などに
  • 受けられる手当があります。

出産・育児・介護によって休業しているときや、病気・怪我の療養のために仕事を休まざるを得ないときなどには、下の表のような経済的支援を受けることができます。
表に記した給付金のうち、労災保険や雇用保険から給付があるものについては、労働者として労災保険・雇用保険に加入している人のみが支給の対象となります。開業医など経営者の立場にある人や個人事業主、家族従業者などは原則として労災保険や雇用保険に加入することができない*ため、給付を受けることができない場合が多くなります。また労働者であっても、1週間の所定労働時間が20時間未満の人などは雇用保険の加入の対象にならないため、やはり給付を受けることはできません。
なお、労災保険の療養給付や休業補償を受ける場合には、健康保険の高額療養費や傷病手当金を受け取ることはできません。また、治療を受ける際にも健康保険は使用することができないので、注意するようにしましょう。

*労災保険に関しては、中小事業主や一人親方などで、業務の実情、災害の発生状況などからみて特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる場合、一定の要件のもとに労災保険に特別に加入することができる(特別加入制度)。

役割 Column
「社会保険のおかげで、手当が受けられます」
日本の社会保険には、医療保険(健康保険)・介護保険・年金保険・雇用保険・労災保険の5種類があります。このページで紹介しているような手当が受けられるのは、これらの社会保険があるからです。労災保険は事業者が保険料を100%負担していますが、他の保険については保険料を雇い主と労働者双方が負担しています。労働者の自己負担分は毎月の給与から差し引かれる形で支払われているため、あまり意識する機会がないかもしれませんが、こうした保険料によって共助の仕組みが成り立っていることを知っておきましょう。
  概要・対象者 支給額
出産育児一時金
【健康保険】
出産に要する費用の負担の軽減を図るために支給されます。 1児につき50万円
出産手当金
【健康保険】
女性労働者が産前・産後休業を取得しその間に給料の支払いを受けなかった場合に支給されます。 1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額
育児休業給付
【雇用保険】
育児休業を取得している被保険者であり、育児休業開始日前2年間に11日以上働いた月、または終業時間数が80時間以上ある月が12か月以上ある人が対象になります。

原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)

介護休業給付
【雇用保険】
家族を介護するための休業をした被保険者で、介護休業開始日前2年間に11日以上働いた月が12か月以上ある人が対象になります。 原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%
高額療養費
【健康保険】
月初から月末までの間に医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代を除く)が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が支給されます。 月に支払った医療費の自己負担額の合計から、自己負担限度額(年齢や所得水準によって異なる)を引いた額
傷病手当金
【健康保険】
業務外の事由による療養のために仕事に就くことができない場合、療養のために休業した初日から数えて4日目以降から支給されます。支給期間は、同一の負傷・疾病に関して、支給開始日から通算して1年6か月です。 1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額
療養(補償)等給付
【労災保険】
業務または通勤を原因とする傷病で療養を必要とするとき、「療養の給付」または「療養の費用の支給」が受けられます。給付期間は傷病が「治ゆ」(傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態)するまでです。 労災保険指定医療機関等において治療や薬剤を無償で支給(療養の給付)
もしくは何らかの理由で指定医療機関等以外で療養を受けた場合にかかった費用の給付(療養の費用の支給)
休業(補償)等給付
【労災保険】
業務または通勤を原因とする傷病による療養のため仕事に就くことができないとき、休業初日から数えて4日目から支給されます。 1日につき、給付基礎日額の80%
(休業(補償)等給付が60%、休業特別支給金が20%) 
求職者給付の基本手当(失業手当)
【雇用保険】
雇用保険の被保険者が離職し、求職活動を行っているが就職できない場合に支給されます。原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上ある人が対象です。出産や育児、傷病などですぐに就職できない場合は、求職活動が可能になるまで受給期間を延長できます。給付日数は、年齢、加入期間および離職の理由などにより、90~360日の間で決定されます。 基本手当日額*は賃金日額のおよそ50~80%(60~64歳については45~80%)
*基本手当日額には年齢区分ごとに上限額がある
出産育児一時金【健康保険】
出産に要する費用の負担の軽減を図るために支給されます。
1児につき50万円
出産手当金【健康保険】

女性労働者が産前・産後休業を取得しその間に給料の支払いを受けなかった場合に支給されます。
1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額

育児休業給付【雇用保険】
育児休業を取得している被保険者であり、育児休業開始日前2年間に11日以上働いた月、または終業時間数が80時間以上ある月が12か月以上ある人が対象になります。

原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%(ただし、育児休業の開始から181日目以降は50%)

介護休業給付【雇用保険】
家族を介護するための休業をした被保険者で、介護休業開始日前2年間に11日以上働いた月が12か月以上ある人が対象になります。
原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%
高額療養費【健康保険】
月初から月末までの間に医療機関や薬局の窓口で支払った額(入院時の食費負担や差額ベッド代を除く)が自己負担限度額を超えた場合、その超過分が支給されます。
月に支払った医療費の自己負担額の合計から、自己負担限度額(年齢や所得水準によって異なる)を引いた額
傷病手当金【健康保険】
業務外の事由による療養のために仕事に就くことができない場合、療養のために休業した初日から数えて4日目以降から支給されます。支給期間は、同一の負傷・疾病に関して、支給開始日から通算して1年6か月です。
1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額
療養(補償)等給付【労災保険】
業務または通勤を原因とする傷病で療養を必要とするとき、「療養の給付」または「療養の費用の支給」が受けられます。給付期間は傷病が「治ゆ」(傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその医療効果が期待できなくなった状態)するまでです。
労災保険指定医療機関等において治療や薬剤を無償で支給(療養の給付)
もしくは何らかの理由で指定医療機関等以外で療養を受けた場合にかかった費用の給付(療養の費用の支給)
休業(補償)等給付【労災保険】
業務または通勤を原因とする傷病による療養のため仕事に就くことができないとき、休業初日から数えて4日目から支給されます。
1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)等給付が60%、休業特別支給金が20%) 
求職者給付の基本手当(失業手当)【雇用保険】
雇用保険の被保険者が離職し、求職活動を行っているが就職できない場合に支給されます。原則として、離職前2年間に被保険者期間が12か月以上ある人が対象です。出産や育児、傷病などですぐに就職できない場合は、求職活動が可能になるまで受給期間を延長できます。給付日数は、年齢、加入期間および離職の理由などにより、90~360日の間で決定されます。
基本手当日額*は賃金日額のおよそ50~80%(60~64歳については45~80%)
*基本手当日額には年齢区分ごとに上限額がある

(2023年12月現在)


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