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給与明細を見てみましょう
公開日:2021.09.10 / 最終更新日:2023.04.05- 給与明細を実際に見て、
- どんな項目があるのか確認しましょう。
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収 入
基本給
各種手当を含まず、保険料や税金なども差し引かれていない、基本賃金のことです。医師年数や勤務日数など、様々な基準で決定されます。
住宅手当
賃貸住宅の家賃など、住宅にかかる費用の一部を補助するための手当です。福利厚生の一つであり、実施は病院側の任意であるため、支給の有無や支給金額などは勤務先によって異なります。
通勤手当
通勤に必要となる費用の全額、あるいは一部を補助するための手当です。通勤手当の額は病院側が任意に定めることができるため、支給の有無や支給金額などは勤務先によって異なります。
当直手当
当直を行った回数に応じて支払われる手当です。原則として軽度・短時間の業務への手当ですので、通常の勤務時間と同態様の業務に従事する場合は、時間外労働として割増賃金が支払われることになります。
待機手当
患者の急変時や救急搬送時に迅速に対応できるよう、勤務時間外に待機していた際に支払われる手当です。オンコールの条件や扱いは病院によって異なり、手当の額も変わります。
控 除
健康保険
健康保険は、労働者やその家族が病気や怪我をしたとき、亡くなったときなどに、必要な医療給付や手当金の支給をする制度で、その保険料は事業主と労働者が折半で負担します。一定の条件を満たせば、パート・アルバイトでも加入できます。勤務先によって、加入する健康保険の種類は異なります。
厚生年金
年金は、労働者が高齢となって働けなくなったとき、何らかの病 気や怪 我によって身 体に障害が残ってしまったとき、亡くなったときなどに保険給付を行う制度で、その保険料は事業主と労働者が折半で負担します。一定の条件を満たせば、パート・アルバイトでも加入できます。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業したとき、育児休業・介護休業を取得したときなどに給付金を支給する制度で、その保険料は事業主と労働者が双方で負担します。パート・アルバイトであっても、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる場合、加入することができます。公務員の場合は「共済組合掛金」がこれにあたります。
所得税
個人の所得に対してかかる税金です。1年間の所得から控除額を差し引いた額に税率を適用して計算します。勤務先が複数に及ぶ場合は、一部を除き確定申告が必要です。
住民税
都道府県民税と区市町村民税をあわせた呼び方です。前年の所得に応じて額が決まります。特別徴収といって給与から天引きになる場合もありますが、天引きがない場合は住んでいる市区町村に自身で支払う必要があります(普通徴収)。
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Stories
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私は子育て中、臨床以外の仕事や、医療者教育といった分野で非常勤として働くことはありました。子育てが一段落し、再び医師としてフルで働ければと思いましたが、臨床の現場からは20年以上離れており、知識も手技も古くなっていたため、常勤でしっかり働くには再研修が必要だと思いました。
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