家族をケアしながら働き続けるための仕組み

公開日:2023.04.05 / 最終更新日:2024.04.01
Point
  • 育児や介護など、
  • 家族をケアする人が
  • 受けられる措置があります。

① 子育てのために労働時間を短縮できます

短時間勤務制度は、3歳に満たない子を養育する労働者に対し、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度のことです。以下の条件を満たす労働者が対象となります。

1日の所定労働時間が6時間以下ではない
日々雇用される者ではない
労使協定により対象外とされた労働者ではない

(対象外とできる労働者)

A. 入社1年未満の労働者
B. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
C. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の理由で、労働者を対象外にはできない

なお、この制度は働きながら子育てをすることを容易にするためのものなので、事業主はこの制度をできる限り労働者に適用することが推奨されています。
短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、以下の枠内にあるいずれかの措置を講じなければならないとされています。

  • 育児休業に関する制度に準ずる措置
  • フレックスタイム制度
  • 始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
  • 事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

② 残業や当直の負荷軽減を受けられます

●所定外労働の制限(残業の免除)
育児・介護のために残業が免除される制度があります。対象となるのは、3歳に満たない子を養育する労働者、もしくは要介護状態にある家族を介護する労働者です(日々雇用される者を除きます。また別途、労使協定により対象外にできる労働者の定めがあります)。

●時間外労働の制限
制限時間(1か月24時間、1年150時間)を超える時間外労働が免除される制度もあります。対象となるのは、小学校に就学する前の子を養育する労働者、もしくは要介護状態にある家族を介護する労働者です(別途、対象外にできる労働者の定めがあります)。
1回につき、1か月以上1年以内の期間を請求でき、請求できる回数に制限はありません。

●深夜業の制限

小学校に就学する前の子を養育する労働者、もしくは要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は午後10時~午前5時(深夜)に労働させてはならないとされています(別途、対象外にできる労働者の定めがあります)。
1回につき、1か月以上6か月以内の期間を請求でき、請求できる回数に制限はありません。

③ 病気の子の世話などを行うとき、子の看護休暇を取得できます

小学校就学前の子を養育する労働者は、1年度において5日(該当する子が2人以上の場合は10日)を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
子の看護休暇とは、負傷したり疾病にかかった子の世話を行うため、あるいは子に予防接種または健康診断を受けさせるためのもので、年次有給休暇とは別に与えられます。
子の看護休暇を取得できる負傷や疾病の種類・程度には特段の制限がなく、風邪による発熱など短期間で治癒する疾病であっても、労働者が必要と考えれば申出ができます。
子の看護休暇は、1日単位または時間単位で取得することができます。

④ 介護する人が取得できる介護休業・介護休暇があります

●介護休業
要介護状態にある家族を介護する労働者は、介護を必要とする家族1人につき、のべ93日間まで、回数は3回までの範囲で、介護休業を取得できます。対象となる家族の範囲は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹および孫とされています。

●介護休暇

要介護状態にある家族を介護する労働者は、年次有給休暇とは別に、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)を限度として介護その他の世話を行うために休暇を取得することができます。休暇は1日または時間単位で取得可能です。


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