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医師の健康を守る
公開日:2023.04.05 / 最終更新日:2025.04.01- 医師の働き方改革も
- 進められています。
① 「医師の働き方改革」が始まりました
近年は「働き方改革」が進み、医師についても長時間労働の是正などが行われています。ただし、専門職としての研鑽の機会を確保し地域医療を守るために、例外措置として、労働基準法の基準(参考:労働時間・休暇に関するルール)とは別に、時間外・休日労働の上限は「原則年間960時間/月100時間未満まで」という基準が設けられており、2024年4月から適用されました。
詳しくは、下記の図を参照してください。
➁ 宿日直(当直)許可取得の場合は労働時間に含まれません
「労働時間・休暇に関するルール」で述べたように、労働時間は法律によって定められていますが、宿日直(当直)についてはこの限りではありません。宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合、在院時間の一部が上限規則との関係で労働時間から除外されます。
ただし、宿日直で行えるのは原則として軽度または短時間の業務に限られています。また、労働基準法では宿直は週1回、日直は月1回が原則で超過分は通常の労働として取り扱われます。ただ、地域医療の維持のために例外的に範囲を超えて宿日直にあたっている医師は少なくないのが実状です。
医師や看護師の宿直については、以下の許可基準が明記されています。もしも、通常の勤務時間と同態様の労働に従事することが生じた場合には、労働基準法に基づく割増賃金を支払うことが定められています*。
- 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること
- 一般の宿日直業務以外には、特殊な措置を必要としない軽度のまたは短時間の業務に限ること。医師の場合は、少数の要注意患者の状態変動や外来救急患者に対応するため、問診等による診察等(軽度の処置を含む)や、看護師等に対して指示・確認を行うこと
- 夜間に十分睡眠がとりうること
*通常業務と同様の勤務が常態化している場合、宿日直の許可は得られません。
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