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医師の健康を守る
公開日:2023.04.05 / 最終更新日:2024.04.01- 医師の働き方改革も
- 進められています。
① 「医師の働き方改革」が始まります
近年は「働き方改革」が進み、医師についても長時間労働の是正などが行われています。ただし、専門職としての研鑽の機会を確保し地域医療を守るために、例外措置として、労働基準法の基準(参考:労働時間・休暇に関するルール)とは別に、時間外・休日労働の上限は「原則年間960時間/月100時間未満まで」という基準が設けられており、2024年4月から適用されました。
一部の医療機関では例外があるため、下記の図を参照してください。
➁ 宿日直(当直)許可取得の場合は労働時間に含まれません
「労働時間・休暇に関するルール」で述べたように、労働時間は法律によって定められていますが、宿日直(当直)についてはこの限りではありません。宿日直勤務については、労働基準監督署長の許可を得た場合、週40時間、1日8時間の労働時間や、休憩・休日等の規定の適用が除外されることになっています。
ただし、宿日直で行えるのは原則として軽度または短時間の業務に限られています。また、宿直は週1回、日直は月1回が限度の目安として示されていますが、地域医療の維持のためにこの範囲を超えて宿日直にあたっている医師は少なくないのが実情です。
医師や看護師の宿直については、以下の許可基準が明記されています。もしも、通常の勤務時間と同態様の労働に従事することが常態となった場合には、時間外労働の手続きを行い、割増賃金を支払うことが定められています。
- 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること
- 一般の宿直業務以外に、病院の定時巡回、異常事態の報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温など、特殊の措置を必要としない軽度または短時間の業務に限ること
- 夜間に十分睡眠がとりうること
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