日医医賠責特約保険の内容
日医医賠責特約保険は、日医医賠責保険の特色を継承し補完する日医A会員の任意加入保険です。
加入をおすすめする日医A会員
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法人※の責任部分の賠償
にも備えたい日医A会員※法人立診療所、99床以下の法人立病院および定員99名以下の介護医療院
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日医A会員以外の医師が起こした
医療事故に対する、
開設者・管理者としての賠償
にも備えたい日医A会員 -
1事故3億円、保険期間中9億円まで
高額賠償の支払い
に備えたい日医A会員
日医医賠責特約保険の特長
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特長
1「カット払い」の解消
日医医賠責保険は、日医A会員以外の他の医師に責任がある場合は、その責任負担額部分を控除して保険金が支払われます(いわゆる「カット払い」)。
日医医賠責特約保険は、日医医賠責保険で控除される保険金部分を支払うことにより、カット払いを解消しています。 -
特長
2法人に対する損害賠償請求にも対応
日医医賠責保険で補償の対象外(一人医師医療法人を除く)となっている、医療機関を開設する法人に対する損害賠償請求についても補償の対象とすることができます。
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特長
3高額賠償への対応
1億円を超える高額賠償事例にも対応できるように、保険金支払限度額を、日医医賠責保険の支払限度額と合算して、1事故3億円、保険期間中9億円としています。
(損害賠償請求日が2020年6月以前の事故については1事故2億円・保険期間中6億円となります。) -
特長
4日医A会員による任意加入制度
個々の日医A会員を取り巻く環境に適応できるように、日医医賠責特約保険を必要とする日医A会員のみが加入できる任意加入制度としています。
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特長
5合理的な掛金
医療施設の有無や種類に応じた掛金を設定することにより、規模に応じた会員間の負担の公平を図っています。
日医医賠責特約保険 支払例
「医療法人(一人医師医療法人以外)」のみが賠償請求を受けたケース
事故の概要 | |
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医療機関 | 法人立診療所(院長は日医A1会員、勤務医は非会員) |
内容 | 医療行為上の過失により重度の後遺障害が発生し医療法人のみが賠償請求を受けた |
認定された 損害賠償額 |
1億3,000万円 (将来にわたる介護費用、逸失利益、慰謝料など) |
保険金の支払い | |
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特約保険加入 | 1億2,900万円 (免責100万円を差し引いた額) |
特約保険未加入 | 日医医賠責保険では、法人に対する賠償請求は対象となりません。 |
支払い限度額
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- 1事故(同一医療行為につき)
- 3億円
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- 保険期間中(年間)
(免責金額は1事故100万円) - 9億円
- 保険期間中(年間)
(損害賠償請求日が2020年6月以前の事故については1事故2億円・保険期間中6億円となります。)
免責金額
日医医賠責保険と合算して、1事故(同一医療行為につき)100万円です。なお、争訟費用については、免責金額は適用されません。
日医医賠責特約保険と日医医賠責保険の
関係
日医医賠責特約保険の概要
- 補償の対象(被保険者)
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- (1) 日医医賠責特約保険の加入を希望する日医A会員
- (2) 日医A会員が理事となっている診療所・病院・介護医療院を開設する法人
- (3) 日医A会員が管理者となっている診療所・病院・介護医療院を開設する法人
- 補償の対象となる医療施設
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日医医賠責特約保険では加入依頼書に記名された以下の医療施設が補償の対象となります。
- (1) 診療所(個人、法人立を問いません)
- (2) 個人立病院・個人立介護医療院(病床数の上限はありません)
- (3) 99床以下の法人立病院
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(4)
定員99名以下の法人立介護医療院
なお、記名会員個人については、補償対象医療施設以外であっても、日本国内の医療行為については補償対象となります。
- 補償の対象とならない医療施設
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以下の医療施設は補償対象とはなりません。
- (1) 病院における結核病床、感染症病床
- (2) 精神病床(ただし、一般病床を主として有する病院の中の精神病床は対象となります)
- (3) 介護老人保健施設
- (4) 国、独立行政法人、国立大学法人、社会保険関係、会社が開設する医療機関および介護医療院
- (5) 公立の医療機関(いずれも病院・診療所を含む)および介護医療院
- 補償の対象となる医療事故・対象とならない事故
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日医医賠責保険と同じです。
- 支払いの対象となる保険金
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- (1) 被障害者側(患者等)に支払う損害賠償金(治療費、慰謝料、休業損害等)
- (2) 訴訟や調停・示談等になった場合の弁護士報酬などの争訟費用
日医医賠責特約保険では、日医A会員個人だけではなく、補償対象医療施設で行われた医療行為で開設者である医療法人に対して損害賠償請求がされた場合にも保険金の支払い対象となります。
また、日医医賠責特約保険も民事の損害賠償請求が対象となるため、刑事事件は対象となりません。刑事事件で有罪となり、科せられた罰金、科料並びに刑事弁護費用および報酬等は支払われません。
- カット払いの解消
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日医医賠責特約保険では、日医A会員以外の医師に固有の責任がある場合でも「カット払い」を行わずに被保険者に対し保険金を支払います。
但し、日医A会員以外の医師が一般の医賠責保険に加入している場合には、日医医賠責保険(日医医賠責特約保険を含む)と保険金の支払いについて責任分担を行います。