掛金とお支払い
日医医賠責特約保険の掛金は、補償対象の医療施設の有無、種類によって以下のとおりとなります。
診療所・介護医療院(定員19名以下)・日医A会員個人の掛金
補償対象の医療施設 | 掛金(年間) |
---|---|
診療所 | 20,000円 |
介護医療院(定員19名以下) | |
日医A会員個人※ |
病院・介護医療院(定員20名以上)の掛金
掛金(2024年7月1日以降加入)(年間)
補償対象の医療施設が複数ある場合の掛金
- 補償対象の医療施設が診療所・介護医療院(定員19名以下)の場合は、施設数に限らず掛金は20,000円(年間)となります。
- 補償対象の医療施設が病院・介護医療院(定員20名以上)の場合は、複数施設を合算した合計の一般・療養病床の許可病床数または定員数で算出します。
- 補償対象の医療施設が病院・介護医療院(定員20名以上)と診療所・介護医療醫院(定員19名以下)の場合は、病院・介護医療院(定員20名以上)の掛金となります。
中途加入の掛金
日医医賠責特約保険の保険期間は毎年7月1日から翌年7月1日までの1年間となっていますが、毎月1日付で中途加入することができます。中途加入の場合の当年度保険期間は中途加入月の1日から翌7月1日までとなります。
掛金(中途加入)
年間掛金×未経過期間(月割)
円単位を四捨五入し10円単位
(例)
診療所を補償対象の医療施設として11月1日に中途加入 保険期間11月1日?翌年7月1日
20,000円×8/12=13,330円
掛金のお支払い
掛金は都道府県医師会よりご請求させていただきます。お支払い方法・時期については所属の都道府県医師会にご確認ください。