労働者を守る制度・仕組み
一般に、雇われて働く人を「労働者」、労働者を雇う人を「使用者」といいます。労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって「労働契約」が成立します(労働契約法第6条)。労働契約を結ぶことによって、労働者と使用者の双方が義務を負うこととなります。使用者は、労働条件を書面などで明示しなければなりません(労働基準法第15条)。明示しなければならない内容についても定められています(詳しくはこちら)。また、常に10人以上の労働者のいる職場では、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出る必要があります。