出産する女性を守り、育児と仕事の両立を支える仕組み
仕事と出産・育児・介護などの両立を支える休業・休暇の制度があります。① 出産前後は、産前・産後休業を取得できます 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。また、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が伸びたとしても、産後8週間は産後休業として確保されます。