医師のみなさまへ

2023年6月16日

「診療用放射線の安全利用のための指針」策定に係る日医モデルについて

 診療用放射線に係る安全管理体制については、「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(診療用放射線に係る安全管理体制等)」を平成31年4月4日付(地11)にて、都道府県医師会を通じてご案内申し上げました。

 医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(診療用放射線に係る安全管理体制等)

この中では、
①安全管理責任者の配置、
②安全管理指針の策定、
③安全利用のための研修の実施、
④線量管理と線量記録
等に関する省令改正等が行われたことについて、ご案内しております。

 また、安全管理指針を各医療機関が策定する際の参考として、厚生労働省は、「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」の通知を令和元年10月3日に発出し、本会からも、都道府県医師会を通じてご案内申し上げました。

 診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて(地266:令和元年10月16日)

 今般、各医療機関が安全管理指針を策定する際のモデル(ひな形)となるものを日本医師会において作成いたしましたので、ご案内申し上げます。(令和2年5月22日にver.2として更新。)

 診療用放射線の安全利用のための指針モデルver.2.0

 こちらのモデルは、各医療機関が所有・利用している診療用放射線医療機器に応じて、WORDファイルに記入し、指針として作成いただくものです。

 

2023年6月更新:「③安全利用のための研修の実施」に関連して、日本医師会では、「医療機関での診療用放射線の安全利用の研修(動画を用いた研修)について」を公表いたしました。ご活用を頂けますと幸いです。
医療機関での診療用放射線の安全利用の研修(動画を用いた研修)について

 なお、本件と直接の関係はありませんが、「医療機関における検体検査業務の精度確保に関する資料」と「運用のための作業書等ひな形」については、以下のアドレスにて、電子ファイルを公表しております。
 JMAMDC「日本医師会 医師主導による医療機器の開発・事業化支援事業」

【よくある質問(必要に応じて、順次追加してまいります。)】

Q.すべての医療機関が指針を策定することとなっているのか?
A.診療用放射線を使用しない医療機関は必要ありません。

Q.自院は単純X線撮影のみ行っているが、指針を策定する必要はあるか?
A.責任者の配置や、研修の実施等もあるため、指針策定の必要があります。

Q.自院は医師は院長(管理者)一人で、放射線医療機器も院長だけで対応しているが、責任者の設置等はどうすべきか。
A.責任者は院長として下さい。また、研修については、既に義務化されている医療安全に係る研修と合わせて行ってよいとされておりますので、現在の医療安全研修受講と同様の研修受講体制でご対応ください。

Q.ver.1.0との違いを教えて下さい。
A.変更点については、こちらの見え消し版をご参照下さい。「変更点の見え消し版」

Q.指針は既に策定済みですが、ver.2.0をもとに修正しなければいけませんか。
A.既に策定済みでしたら修正の必要はありません。変更点をご覧頂いて、必要でしたら適宜修正をご検討下さい。

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