各種団体(製薬・医療機器企業等)の主催による講習会・講演会・ワークショップ・学会等については、開催地域の都道府県医師会(地域によっては郡市区医師会)に事前に申請を行い、都道府県医師会(または郡市区医師会。以下、「都道府県医師会等」という。)が必要に応じて承認を行う。
都道府県医師会等が、講習会・講演会・ワークショップ・学会等(以下、「講習会等」という。)情報および出欠管理を行う全国医師会研修管理システム(以下、「研修管理システム」という。)を利用している場合があるので、主催者は、申請前に都道府県医師会等に連絡の上、指示に従う。
申請に当たっての申請様式は、下記1の例を参考とし、主催者が開催地域の都道府県医師会に申請する。ただし、都道府県医師会によっては申請様式が異なる場合もある。
なお、講習会等の名称および演題名に企業名および商品名を使用しないこと。
また、プログラムから演題の内容が読み取れない場合※は、演題の内容を説明する文書(様式自由)を添付すること。都道府県医師会等において、演題の内容が判断できない場合、単位・カリキュラムコードを付与しないことがあるので特に留意すること。
※「症例報告」という演題のみでどのような症例を報告するのか不明な場合や外国語で記載されている場合など。
また、製薬・医療機器企業等が協力する講習会に単位・カリキュラムコードを付与しない都道府県医師会もあるので、地域の実情に合わせて、ご対応いただきたい。
<参考>