後藤茂之厚生労働大臣は4月28日、記者会見を行い、自宅・宿泊療養を行っている者であり、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師(保健所等から健康観察に係る委託を受けている保険医療機関または「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されている保険医療機関の医師)が電話等を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合の診療報酬上の臨時的な特例について、5月1日より全国一律に397点が算定できるように変更することを公表した。
これまで電話等初再診の臨時的な特例は、まん延防止等重点措置が実施された都道府県に限って500点が算定できる運用がなされてきたが、日本医師会は都道府県医師会からの要望を基に、全国一律に算定できるように、その見直しを求めていた。
今回の見直しはその要望を受けて行われるものであり、感染状況にもよるが7月末まで実施される予定となっている。
詳細については、日本医師会からの通知「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱について(その70)」〔日医発第315号(保険)〕等をご覧願いたい。