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令和2年(2020年)12月20日(日) / 日医ニュース

新型コロナウイルス感染症関連の医療機関向け補助制度

今号では医療機関向けの主な補助制度について、改めてポイントをご紹介します。会員の先生方におかれましては活用できる補助制度がございましたら、申請漏れのないようにお願いいたします。
※2020年12月9日現在の情報です。今後、第3次補正予算による追加の支援策も予定されています。

1.医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援
 ―ほぼ全ての医療機関で申請可能です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kansenkakudaiboushi_shien.html
 感染拡大防止に取り組むあらゆる保険医療機関(診療所、病院)にとって利用しやすい補助金です。2020年4月1日から2021年3月末日までに発生した費用に対し、無床診療所100万円、有床診療所200万円、病院は200万円+5万円×病床数を上限として対象期間中に1回補助されます。
 感染拡大防止対策に要する費用だけでなく、日常診療業務に掛かる経費も対象になり得ます(通常の人件費は対象外)。
 対象となる可能性のある費用科目や支出は幅広く漏れのないよう申請して下さい。以下の表に例示したものの他、備品購入費なども対象です。
 なお、下記5の救急・周産期・小児医療機関への支援金と重複して補助を受けることはできません。

(関連記事:別記事参照)

「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」補助金の対象経費(例)
感染拡大防止対策の費用だけでなく、以下のような費用も対象になり得ます。

需用費
  • 日常業務に要する消耗品費(固定資産に計上しないもの)
  • 日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
    ※直接診療報酬等を請求できるものは対象外
  • 換気のための軽微な改修(修繕費)
  • 水道光熱費、燃料費
役務費
  • 電話料、インターネット接続等の通信費
  • 医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料
  • 休業補償保険の保険料
  • 受付事務や清掃の人材派遣料で従前の契約に係るもの
委託料
  • 受付事務や清掃の外部委託費で従前の契約に係るもの
  • 日常診療に要する検査外注費
    ※直接診療報酬等を請求できるものは対象外
  • 既存の施設・設備に係る保守・メンテナンス料
  • 既存の顧問弁護士、顧問税理士等の報酬
使用料及び
賃借料
  • 既存の診療スペースに係る家賃
  • 日常診療・日常業務に使う既存の医療機器・事務機器のリース料

(注)対象となり得る経費でも、同一の支出について他の補助金と重複した補助は受けられません。
   特に、家賃支援給付金の給付を受ける場合はご注意下さい。

照会先 厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター TEL:0120-786-577(受付時間は平日9:30~18:00)

2.インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保
 ―「診療・検査医療機関(仮称)」が対象です。セーフティネットとしてご検討下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00012.html
 「診療・検査医療機関(仮称)」において、発熱患者等専用の診察室(時間的・空間的分離を行い、プレハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む)を設けて、発熱患者等を受け入れる体制をとったにもかかわらず、実際の受診者数が少なかった場合に補助されます。補助額は最大で1日当たり約26.9万円(患者1人13,447円×20人)です。
 詳しくは、日本医師会のホームページに掲載された本事業の活用例をご覧下さい。
/dl-med/kansen/novel_corona/2020chi_374.pdf
 なお、発熱外来のために一時的に診療時間や診療日を延長、変更したとしても、医療法上の変更届は不要です。
 申請は概算で行い、2回に分けて補助金が支払われます。2021年1月頃に受診者数他の実績を確認し、必要に応じて追加、減額の申請を行い、同年4月以降に精算します。多めに見込んで概算請求されても、問題ありません。
照会先 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター TEL:0120-336-933(受付時間は平日9:30~18:00)
 ※この補助金の申請書(エクセルファイル)の入力が困難な場合には、日本医師会地域医療課〔TEL:03-3946-2121(代)〕で入力の代行も行っています。

3.医療資格者等の労災給付の上乗せを行う医療機関等への補助
 ―少ない負担で「医療従事者支援制度」に加入できます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00003.html
 新型コロナへの対応を行う医療機関等において、医療資格者等が感染した際に労災給付の上乗せ補償を行う民間保険に加入した場合に、保険料の一部が補助されます。
照会先 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター TEL:0120-336-933(受付時間は平日9:30~18:00)
 ※「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度(制度運営機関:公益財団法人日本医療機能評価機構)」に加入される場合には、国の補助金申請は、制度運営機関である日本医療機能評価機構が医療機関に代わって申請を行い、補助金を受領し保険料に充当するため、個別の申請は不要です。
https://www.med.or.jp/doctor/kansen/novel_corona/009628.html

4.新型コロナに係る病床確保料の補助

https://www.mhlw.go.jp/content/000672663.pdf
 新型コロナウイルス感染症患者の受け入れ体制を確保するための確保病床及び休止病床について病床確保料が補助されます。補助額は、重点医療機関、協力医療機関などによって異なり1床当たり1日16,000円から436,000円です。
照会先 各都道府県の窓口(都道府県によって申請期限等が異なる場合があります)

5.インフルエンザ流行期における救急・周産期・小児医療機関への支援

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00004.html
 新型コロナウイルス感染症を疑う患者を診療する救急・周産期・小児医療機関として都道府県に登録された医療機関に対し、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用を補助するものです。補助額は199床以下の病院の場合は上限1,000万円です。詳細は厚労省のホームページをご覧下さい。
 対象経費の考え方は上記1「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」と同様であり、幅広い経費が対象となり得ます。
照会先 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター TEL:0120-336-933(受付時間は平日9:30~18:00)
※第2次補正予算による「新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入のための救急・周産期・小児医療体制確保事業」(補助額は99床以下の病院で上限2,000万円など。窓口は都道府県で、受け付けを終了したところもある)と同じ目的の追加支援です。

6.インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00013.html
 受診・相談センターからの依頼を受けて、当該センターの代理的機能として、地域の発熱患者等の土日休日や夜間の電話相談業務を行う医療機関(都道府県の指定)に対して、体制整備に必要な費用を支援します。
 補助額は1施設当たり上限100万円です。
照会先 厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター TEL:0120-336-933(受付時間は平日9:30~18:00)

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