本年8月中に以下の実績報告書を地方厚生(支)局長に提出する必要があります
▲令和8年3月以前から継続して算定している場合
①「令和7年度の賃金改善実績報告書」
②「令和8年度の賃金改善中間報告書」
(※①と②では様式が異なりますのでご注意ください)
▲令和8年6月から初めて算定した場合
「令和8年度の賃金改善中間報告書」
報告書の様式や記載方法等の詳細は厚生労働省ホームページ
「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」などをご参照ください。
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本年8月中に以下の実績報告書を地方厚生(支)局長に提出する必要があります
▲令和8年3月以前から継続して算定している場合
①「令和7年度の賃金改善実績報告書」
②「令和8年度の賃金改善中間報告書」
(※①と②では様式が異なりますのでご注意ください)
▲令和8年6月から初めて算定した場合
「令和8年度の賃金改善中間報告書」
報告書の様式や記載方法等の詳細は厚生労働省ホームページ
「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料等について」などをご参照ください。