日本医師会役員等の報酬及び退職慰労金に関する規程
(目 的) 第1条 |
本規程は、定款第39条の規定に基づく日本医師会役員への報酬及び退職慰労金の支給基準、並びに代議員会の議長及び副議長への報酬及び退職慰労金の支給基準に関し必要な事項を定め、その適切なる運用を図ることを目的とする。 |
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(定 義) 第2条 |
本規程において、用語の定義は次のとおりとする。 (1)役員とは、定款第28条第1項に規定する理事及び監事をいう。 (2)常勤役員とは、理事のうち、本会を主たる勤務場所とする会長、副会長及び常任理事をいう。 (3)非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。 |
(報酬の区分) 第3条 |
役員及び代議員会の議長、副議長の報酬は、次のとおりとする。 (1)常勤役員については、本給及び賞与とする。 (2)非常勤役員及び代議員会の議長、副議長については、賞与とする。 |
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(本 給) 第4条 |
常勤役員の本給は月額とし、別表1に定める額によって支給する。 |
(本給の支給定日) 第5条 |
常勤役員の本給の支給定日は毎月15日(その日が休日にあたるときは、休日でないその前日)とする。ただし、第6条に規定する賞与を支給する月にあっては、その都度別に定める日とすることができる。 |
(賞 与) 第6条 |
常勤役員の賞与の額は、本給月額の7箇月分を年額の上限として、理事会の決議により定める。 |
2
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非常勤役員(監事を除く。)及び代議員会の議長、副議長の賞与の額は、別表2に定める額を上限として、理事会の決議により定める。 |
3
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監事の賞与の額は、別表2に定める額とする。 |
4
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賞与の支給日は、6月、12月の原則として3日とする。 |
5
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第1項、第2項及び第3項の賞与は、それぞれ支給日の属する月の前月末日(以下「基準日」という。)に在職する者及び支給日の属する月の前月1日から基準日の前日までに退職した者に支給する。 |
(支給の範囲) 第7条 |
本規程により退職慰労金の支給を受ける者は、役員及び代議員会の議長、副議長とする。 |
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(退職慰労金) 第8条 |
退職慰労金は、次の各号に該当する者に対して支給する。 (1)任期を満了した者 (2)在任中死亡した者 (3)辞任届を提出し受理された者 |
2
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前項第1号に該当する者でも、引き続き第2条に定める役員及び代議員会の議長、副議長のいずれかについた場合には、最終任期満了の時に一括して支給するものとする。 |
(退職慰労金支給額) 第9条 |
支給額は、別表3に定める定額に在任年数を乗じて計算する。ただし、在任年数の計算にあたって6箇月以上の端数を生じた場合には、これを1年として算入する。 |
(報酬等の支給方法) 第10条 |
報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。 |
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2
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報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。 |
(公 表) 第11条 |
本会は、本規程を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第2項に定める報酬等の支給の基準として、公表するものとする。 |
(改 廃) 第12条 |
本規程の改廃は、代議員会の決議を経て行う。 |
(施行期日) 1
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この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
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(退職慰労金に関する経過措置) 2
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本規程施行の際、第7条に定める役職に在る者については、第9条の在任年数計算にあたって、本規程施行前に第7条に定める役職に在った年数をも算入するものとする。 |
(旧規程廃止) 3
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日本医師会役員等報酬規程(昭和57年4月1日)及び日本医師会役員退職慰労金及び功労金支給規定(昭和42年3月25日)は、廃止する。 |
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(別表1) | |
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240万円
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145万円
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118万円
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(別表2) | |
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360万円
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360万円
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360万円
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360万円
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(別表3) | |
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180万円
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135万円
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105万円
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40万円
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40万円
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40万円
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30万円
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