2024年11月12日
【令和6年1月始期】新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度
本制度は今回の契約が終了となる令和7年1月1日に終了いたします。更新はできませんので、ご注意ください。
また、令和6年度の中途加入のお申込みは、令和6年10月31日にて終了いたしました。
制度加入期間中に発生した事故(休業)については、下記「3.補償金請求に関する問合せ先」に記載されている連絡先にご連絡ください。
この制度は、発足からの3年間において、ご加入のみなさまに多くの補償金をお届けすることが出来ており、本制度の意義は非常に大きかったと考えております。一方で、今後におきましては、補償を継続的にお届けすることを優先し、制度内容を以下の通り変更させていただきます。事情をご理解いただけますと幸いです。
- 罹患対象者等の見直し
新型コロナウイルス感染症が5類に移行することで、「濃厚接触者」の特定が不要となり、外出自粛が求められなくなったことから、今まで対象となっていた「濃厚接触者」を除外します。また、罹患対象者を医師または看護師のみに限定いたします。 - 患者の生命を守るために中断することができない医療行為※(いわゆる「特定医療」)のみを実施した場合の支払限度額設定
「特定医療」のみを継続した場合の補償金の支払い限度額を休業1回あたり50万円とします。(対象は医療機関のみ) - 掛金の見直し
医療機関、介護サービス事業所共に、年間で12,000円(月あたり1,000円)の掛金引き上げをさせていただきます。 - 契約失効後の再加入中止
医療機関は100万円、介護サービス事業所は50万円の補償金支払いに達して契約が失効した場合、今までは期中で再加入ができましたが、今回から再加入ができなくなります。 - 補償金請求時提出書類の追加
補償金請求の際、従来の必要書類に加え、貼り紙やHP画面等、休業したことがわかる客観的資料のご提出をお願いいたします。
- 患者の生命を守るために中断することができない診療行為(透析外来、往診、電話診療・オンライン診療、訪問診療(訪問看護を含む)、処方箋の発行等)を指します。
この制度は日本医師会会員を対象に、新型コロナウイルス感染症対応として、医師または看護師が新型コロナウイルスに感染した場合に、一時的な閉院または外来閉鎖、介護サービス提供の停止を余儀なくされた時の逸失利益、家賃等の継続費用や消毒費用等を補償するものです。
新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度のポイント
① |
休診日を含む連続7日以上の閉院を確認された時点で、補償金を請求できます。 患者の生命を守るために中断することができない診療行為(透析外来、往診、電話診療・オンライン診療、訪問診療(訪問看護を含む)、処方箋の発行等)のみ、継続した場合でも休業とみなして補償の対象とします。この場合の補償金額は休業1回あたり50万円を限度とします。(対象は医療機関のみ) |
② | 対象施設は、日本医師会会員が開設または管理する医療機関(病院・診療所等)および、医療機関に併設された通所介護や訪問介護等を行う介護サービス事業所です。 |
③ | 1施設あたりの年間補償限度額は、医療機関(病院・診療所等)が100万円、介護サービス事業所が50万円です。 |
本制度は、7日以上の閉院で医療機関は100万円、介護サービス事業所は50万円を上限に補償金を受け取ることができる制度です。
詳細は下記リンク先のチラシをご確認ください。
1施設あたりの補償金額(年間総支払限度額)と掛金
補償金額(年間総支払限度額) | 年間掛金 | |
---|---|---|
(1)医療機関 | 100万円(※) | 60,000円 |
(2)介護サービス事業所 | 50万円 | 30,000円 |
- 患者の生命を守るために中断することができない診療行為(透析外来、往診、電話診療・オンライン診療、訪問診療(訪問看護を含む)、処方箋の発行等)のみ、継続した場合は1回の休業あたり50万円を支払限度とします。
補償金は、直近の年間売上高(対象施設の売上高)から1日あたりの売上高を算出し、休業日数(最長30日までの休業を補償)と保険会社が定める約定支払割合を乗じて損害額を算出し、補償金額を上限に受け取ることができます。なお、外部消毒業者を入れたことにより係る作業費用については補償の対象として、損害額に加算して計算します。詳細につきましては、下記「補償金請求について」をご確認ください。
なお、医療機関、介護サービス事業所とも、お支払いした補償金額が「年間総支払限度額」に達した場合、契約は失効し、再加入が出来なくなります。
1.加入手続方法
以下申込受付リンク先の申込専用Webページにアクセスして、申込手続きを行ってください。
(Web申込の流れ)
①申込受付リンクを開き、ご指定のメールアドレスを入力します。入力確認後、自動送信されたメールに掲載のお申込み受付登録URLから申込手続きを行います。②Web申込入力後、ご登録いただきましたメールアドレスに申込受付完了メールが自動送信されます。16時までに申込手続きを行った場合は、翌営業日を目安に請求書案内メールが届きます(16時以降の場合は、2営業日後が目安となります)。
③請求書案内メールをご確認の上、請求書をダウンロードし、指定の銀行へご入金手続きをお願いいたします。
④掛金のご入金が確認でき次第、手続き完了メールが届きます。加入証明書をダウンロードし、大切に保管願います。
<掛金振込先口座情報>
りそな銀行 アース支店
口座名義:株式会社ロボットペイメント 収納代行
※口座番号は、加入者毎に開設するバーチャル口座となります。振込先口座情報の詳細につきましては、申込手続き後、翌営業日を目安に請求書案内メールにてお知らせいたします。届き次第、請求書をダウンロードし、お振込手続きをお願いいたします。
※更新契約の加入者につきましては、昨年お振込手続きを頂きました口座番号と異なりますので、くれぐれもご注意願います。
※本制度を運営するにあたり、日本医師会は、東京海上日動メディカルサービス株式会社、パイプドビッツ社、ロボットペイメント社と業務委託契約を締結しております。
2.申込スケジュール
2023年11月20日(月)より申込受付を開始いたします。
*掛金のご入金が確認できた時点でお申込み手続きが完了となります。余裕をもったお申込み手続きをよろしくお願いいたします。
1.補償金の受取要件
以下の2つをともに満たした場合に、補償金を受け取ることができます。
①日本医師会会員が開設または管理する医療機関または介護サービス事業所に勤務する医師または看護師が、新型コロナウイルスに感染すること。
②医療・介護従事者の新型コロナウイルスの感染および消毒の実施に伴い、休診・休館日を含む連続7日(7営業日ではない)以上の閉院もしくは外来を全面閉鎖、介護サービス提供を停止すること。
2.補償金請求時の書類
以下の4種類の書類をご提出いただきます。
①保険金請求書(保険会社所定フォーム)*1
②直近の決算書類の写し*2(法人単位、個人事業主の場合は青色申告書の写し)
③休業証明書 *3
④休業したことがわかる客観的資料(貼り紙、HP等)*4*5
*1 保険金請求書は、引受保険会社へ事故報告の連絡を入れた際に保険会社よりメールにてご案内します。
*2 最近開業され、決算書類等がない場合は、月の売上高が分かる資料等を参考に保険会社が補償金を算出します。また、コロナ禍以前の決算書類の場合は、保険会社が予め定めた係数等を乗じて補償金を算出します。なお、複数施設を所有している場合は、補償対象施設に係る年間売上高を参考に補償金を算出します。
*3 必要項目を記入の上、ご所属の都道府県医師会または郡市区医師会にて署名・捺印を取付け、保険会社へ提出します。
*4 当該資料をご提出いただけない場合は、以下の売上月報をご提出いただき、売上減の有無を確認させていただく場合がございます。
・休業期間を含む当月分および休業期間の前年応答月分、休業期間を含む直近3か月分 等
*5 ご所属の都道府県医師会または郡市区医師会にて休業証明書に署名・捺印を取付ける際に併せてご提出の上、その後保険会社に提出ください。
- 補償金は、直近の年間売上高(対象施設の売上高)から1日あたりの売上高を算出し、休業日数(最長30日までの休業を補償)と保険会社が定める約定支払割合を乗じて損害額を算出し、補償金額を上限に受取ることができます。
- その他に負担した費用(消毒に要した費用、検査受診のために支出した交通費や隔離期間中の宿泊費用等)についても補償金請求の対象となるため、追加資料の提出が必要な場合もあります。
- 補償金の概算見込みにつきましては、下記シミュレーションシートより算出できますので、ご確認ください。
3.補償金請求に関する問合せ先
東京海上日動火災保険(株) 医療・福祉法人部 営業第一チーム
TEL:03-3515-4414 Mail:jmabi2020@tmnf.jp
<受付時間:平日9:00~17:00(土日・祝日除く)>
日本医師会休業補償制度事務局(業務委託)
<受付時間:平日9:30~17:00(土日・祝日除く)>
TEL:03-4332-4013 Mail:jmabi2020@web-tac.co.jp