2012年8月21日
待合室などにおける上映権について【注意喚起】
待合室などにおいて、市販のDVD、ビデオを上映していませんか?
無断上映は法律違反です。
一般に市販されているDVDやブルーレイ・ディスク等の映画のソフト、レンタル店で貸し出されている同映画ソフトは、家庭内視聴を目的に「頒布」(販売またはレンタル)されています。これらの映画ソフトを家庭内視聴以外の目的で使用することは、権利者である映画会社が認めておりません。劇場以外の施設で、営利目的で映画の上映を行うためには、権利者が許諾したフィルムや、業務用DVD等の上映用映画ソフトを利用することが必要です。
平成18年に法改正が行われ、下記のように著作権侵害の刑事罰が強化されておりますのでご注意願います。
※刑事罰とは別に、民事上の責任も発生します(民法709条不法行為、民法715条使用者責任)。
企業(法人) | 3億円以下の罰金 |
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行為者 | 10年以下の懲役 1千万円以下の罰金(またはその両方) |
以下に著作権侵害に当たるか否かを表にして示しますので、ご確認の上対応いただくようお願いいたします。
映像に関する事項 | ○× | 備考 |
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NHK・民放・ラジオをリアルタイムで流す | ○ | 著作権法上問題なし。 |
NHK・民放番組を自宅で録画し、待合室で流す | × | 著作権法上問題あり。放送局の許可が必要。 |
業務用契約によるDVD・ビデオを流す | ○ |
DVD、ビデオの販売元と業務用契約を行うが、これは映像に対してのみの契約。同DVD、ビデオの作品中で使用している音楽がジャスラック管理の音楽にあたる場合は、別途ジャスラックに対して権利処理を行う必要あり。 ただし、DVD、ビデオの業務契約を行い、音楽についての権利処理も行っている場合は、著作権の処理がなされているので、同フロア内で他に音楽をかける場合、別途BGM使用料はとらないものとする。 |
販売元に問い合わせても業務用契約のDVD、ビデオが設定されていなかったので、やむなく家庭用DVD、ビデオを流す | × | 販売元が業務用の設定をしていなくても、著作権法上問題となる。 |
ケーブルテレビ等と業務契約をして放映 | ○ | 地元のケーブルテレビ局が業務契約を設定していなかったので、一般家庭用の契約で放映するのは×。 |
有線放送と契約し音楽を流す(音楽) | ○ | 業務用契約を行っていれば問題なし。 |
※日本国際映画著作権協会より