医師のみなさまへ

万一の医療事故に備えての保険制度です

日医医賠責特約保険 日医A会員の任意加入

「2024年7月1日保険開始」分の
加入受付および更新手続が始まります

加入をおすすめする日医A会員

  • 法人の責任部分の賠償
    にも備えたい日医A会員

    法人立診療所、99床以下の法人立病院および定員99名以下の介護医療院

  • 日医A会員以外の医師が起こした
    医療事故に対する、

    開設者・管理者としての賠償
    にも備えたい日医A会員

  • 1事故3億円、保険期間中9億円まで
    高額賠償の支払い
    に備えたい日医A会員

2020年4月1日の民法改正で
法定利率が5%→3%に
変更されたことにより、
損害賠償金が引き上げられる事案が
増加しています。

上記に対応できるよう、
日医医賠責特約保険は支払限度額が
1事故3億円、保険期間中9億円

となっています。

この機会にぜひともご加入をご検討
いただきますようお願いいたします。

(損害賠償請求日が2020年6月以前の事故については、1事故2億円、保険期間中6億円となります)

日医医賠責特約保険 支払例
「医療法人(一人医師医療法人以外)」のみが
賠償請求を受けたケース

事故の概要
医療機関 法人立診療所(院長は日医A1会員、勤務医は非会員)
内容 医療行為上の過失により重度の後遺障害が発生し医療法人のみが損害賠償請求を受けた
認定された
損害賠償額
1億3,000万円
(将来にわたる介護費用、逸失利益、慰謝料など)
保険金の支払い
特約保険加入 1億2,900万円
(免責100万円を差し引いた額)
特約保険未加入 日医医賠責保険では、法人に対する賠償請求は対象となりません。
  • 勤務医師個人のみを対象として損害賠償請求が行われた場合は、当該勤務医師個人を対象とする保険が必要となります。
  • 「一人医師医療法人」の場合は、法人宛請求でも個人立診療所に準じ日医医賠責保険で対応します。
  • 法人から日医A会員個人に対して損害賠償請求が行われた場合、その医師の責任割合部分を支払う場合があります。

日医医賠責特約保険の
支払限度額と掛金
(1年間の掛金)

1. 支払限度額
日医医賠責保険と合算して

1事故(同一医療行為につき) 3億

保険期間中(年間)
(免責金額は1事故100万円)
9億

これまで以上にその備えが重要です。

2. 掛金(1年間)

① 診療所・介護医療院
(19名以下)
20,000

② A2会員 20,000

③ 病院・介護医療院(20名以上)

12,400円 一般・療養病床の
許可病床数
または定員数
40,000円

日医医賠責特約保険と日医医賠責保険の
関係

1事故支払い限度額 日医医賠責特約保険:3億円、日医医賠責保険:1億円、免責金額(行為者責任、開設者・管理者責任):100万円

日医賠責特約保険の新規加入手続

加入を希望する日医A会員は、所属の都道府県医師会(一部地域によっては郡市区医師会)から、「日医医賠責特約保険2024年7月新規加入のご案内」を入手のうえ所定の項目に記入し、所属の都道府県医師会宛に5月31日までにご提出ください。

  • 加入資格
    日医A会員(A1会員、A2B、A2C会員)
  • 被保険者
    ①加入申込をした日医A会員(「記名会員」という)②前記①の記名会員が理事である法人、または管理者である医療施設を開設する法人で、補償対象として加入依頼書に記名した法人
  • 対象とする医療施設
    ①診療所(個人立、法人立を問いません)、②個人立病院・介護医療院(病床数・定員数の上限なし)、③99床以下の法人立病院・定員99名以下の法人立介護医療院。ただし、病院については一般病床と療養病床が対象。また、①結核病床と感染症病床②精神病床(ただし、一般病床を主として有する病院の中の精神病床は対象とします)③介護老人保健施設④国、独立行政法人、国立大学法人、社会保険関係、会社が開設する医療機関および公的医療機関(いずれも、病院・診療所を含む)は対象外となります。
  • 掛金の納入
    都道府県医師会(-部地域によっては、郡市区医師会)を通じて集金となります。
  • 被保険者証の交付
    8月中旬ごろを目途に日本医師会から加入者に直送いたします。
  • 次年度以降は加入条件に変更のない限り、毎年7月1日から1年間の契約として、自動継続となります。

すでに日医医賠責特約保険に
加入されている
日医A会員の更新手続

  • 4月中旬、全加入者宛に「自動継続のご案内」を発送いたします。
  • 「自動継続のご案内」に記載の内容(現在の契約と同じ内容)で継続を希望される加入者は、手続き不要です。
    2024年7月1日から1年間自動継続となります。
  • 加入内容に変更がある加入者および継続の中止を希望される加入者は、5月31日までに、所属の都道府県医師会(一部地域によっては、郡市区医師会)宛、その旨をご連絡ください。
保険期間 2024年7月1日から1年間
加入手続 2024年5月31日までに所属の
都道府県医師会へ加入依頼書を提出

(一部地域によっては、郡市区医師会へ)

お問い合わせ先日本医師会(医賠責対策課)

03-3942-6136(平日9:30~17:30)