1.ベースアップ評価料を届け出た医療機関は、以下の実績を令和8年8月に地方厚生(支)局長に報告します。
〇令和8年3月以前から算定している医療機関(以下の2種類の報告書が必要です)
・令和7年度の「賃金改善実績報告書」
・令和8年6月以降の「賃金改善中間報告書」
〇令和8年4月以降に初めて算定した医療機関(以下の1種類の報告書が必要です)
・令和8年6月以降の「賃金改善中間報告書」
2.令和7年度の「賃金改善実績報告書」の作成方法
①厚生労働省のホームページから令和7年度算定分の「賃金改善実績報告書」の様式(Excelファイル)をダウンロードします。
〔※令和7年度算定分の報告であるため、改定前の旧様式(令和7年8月報告分と同じもの)を使用〕
②以下の項目等を事前に調べた上で作成します。
・令和7年度においてベースアップ評価料を算定した期間( =賃金改善を実施した期間)
・令和7年度におけるベースアップ評価料の算定金額の総額
・令和7年度のベースアップ評価料の算定開始月(1カ月分)における対象職員の人数、賃金改善後の基本給等総額、賃上げ実績額(総額)
3.令和8年6月以降の「賃金改善中間報告書」の作成方法
①厚労省のホームページから令和8・9年度算定分の「賃金改善中間報告書」の様式(Excelファイル)をダウンロードします。
〔※令和8年度算定分の報告であるため、改定後の新様式を使用〕
②以下の項目等を事前に調べた上で作成します。
・令和8年6月以降のベースアップ評価料の算定金額の総額
・対象職員の人数、賃金改善前*と賃金改善後の基本給等総額、賞与の支給月数
*賃金改善前とは、賃上げ開始月が「令和8年4月・5月の場合」は令和8年3月を、「令和8年6月・7月の場合」は令和8年5月を指します。
(※旧様式とは異なり、職種ごとに入力が必要となりますので、ご注意ください)
4.提出方法
〇メールでの提出が基本となります。医療機関の所在する都道府県の提出先メールアドレスは、下掲の厚労省ホームページ「ベースアップ評価料特設ページ」からご確認ください。
〇メールアドレスを持っていないなど、やむを得ない場合は書面での提出も可能です。
〇8月31日(月)までに報告をお願いいたします(ただし、郵送で提出される場合は8月31日(月)必着となりますので、ご注意ください)。
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本紙2面には「賃金改善中間報告書」の作成例を掲載しております。
報告書の詳しい作成方法等については、以下のWEBサイト等をご参照ください。 ●厚労省ベースアップ評価料特設ページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html ●ベースアップ評価料の8月の報告に係る説明資料について 日医発第603号(日本医師会メンバーズルーム) https://www.med.or.jp/japanese/members/iryo/r08kaitei/2026ho_603.pdf ※日本医師会ホームページ内のメンバーズルームに掲載しているため、日本医師会会員用アカウント(ユーザー名、パスワード)が必要となります。 |
「賃金改善中間報告書」の作成例


●厚労省ベースアップ評価料特設ページ

