日医は9月1日付で、「防災業務計画」並びに「JMAT要綱」の改正を行った。
災害対策基本法上の「指定公共機関」であることから、日医には「防災業務計画」の策定が義務づけられているが、現在の計画は、平成26年4月に制定したものであるため、平成28・29年度の「救急災害医療対策委員会」からはその見直しについて提言が出されていた。
主な修正点は以下のとおりとなっている。
- 防災業務計画では、災害時、JMATを派遣する時には、日本医師会災害対策本部内に「JMAT本部」を設置することを明確化した。
- JMAT要綱では、「目的・趣旨」に、「JMAT活動とは、被災地JMATと支援JMATという内外のJMATが、フェーズにそって相互連携しあいながら活動を進めていくものであり、被災地の医師会と全国の医師会による『協働』といえる。」と明記した。
- JMATへの参加は、「医師会活動への参画であることを認識することが求められ、日本医師会による『医師資格証』(HPKIカード)等も所持するべき」とした。
- 用語の定義として、「日本医師会JMAT本部」「被災地JMAT」「支援JMAT」「統括JMAT」「先遣JMAT機能」を掲げた。
- 「JMATの原則」として、「日本医師会災害対策本部によるJMATの派遣の決定は、被災地の都道府県医師会からの要請を原則とするが、被災地の都道府県医師会との連絡がとれない場合や被災地の状況の把握が困難な場合等においては、日本医師会の判断により、統括JMAT(先遣JMAT機能を含む)を派遣し、被災地の都道府県医師会を支援する。」ことを明記した。
- JMATの活動内容について、これまでの計画は、「救護所、避難所等における医療・健康管理」と「被災地の病院・診療所の医療支援」以外は、「その他」として8項目を掲げていたが、今回の改正では、「その他」の部分を明確に位置づけるとともに、内容の見直しを図った。
- JMATのチーム構成について、「ロジスティクス担当者」の明記、「統括JMATやJMATのチームリーダーに就任する者は、JMATの研修を修了していることが望ましい」とした。
- JMATの登録申込書を修正するとともに、JMAT活動報告の様式を追加した。