病気やけがなどの際に、日本では全国民に加入が義務づけられている公的医療保険制度があるため、保険証を提示すれば、誰でも必要な診療行為(診察、治療、処方など)を自分が選んだ医療機関で受けることができます(「国民皆保険」と言います)。
[詳細は「世界に誇れる日本の医療保険制度」
(https://www.med.or.jp/people/info/kaifo/)をご覧下さい。]
日本では、診療行為の1つ1つに厚生労働大臣が定めた点数(診療報酬)が決められ、それらの点数を足し合わせて算出した金額が、診療にかかる医療費となります。
そのうち、自己負担分(原則3割※年齢や所得に応じて異なる)を患者さんから、残りは加入している医療保険者から、医療機関等に支払われることになります。