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令和7年(2025年)2月5日(水) / 日医ニュース

令和7年度税制改正大綱 事業税の特例措置の存続、特別償却制度の延長などが決定

 宮川政昭常任理事は1月7日に開催された第29回常任理事会で、昨年12月20日に与党が決定し、12月27日に閣議決定された「令和7年度税制改正大綱」の中で、日本医師会の要望が実現した項目等について報告を行った。
 日本医師会は昨年8月に「令和7年度医療に関する税制要望」として10項目を取りまとめた上で(内容については別記事参照で既報)、関係各方面に対し、要望実現に向けた働き掛けを精力的に行ってきた。
 その結果の概要は、次のとおりである。
 (1)制度の存続として、「社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置」「医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置」及び「社会保険診療報酬の所得計算の特例措置」の存続が認められることになった。
 (2)期限の到来する制度の延長として、医療機関の設備投資に係る三つの特別償却制度(①高額な医療用機器②勤務時間短縮用設備等③地域医療構想に適合する建物等)について、適用期限が2年(令和9年3月まで)延長された。
 また、「中小企業投資促進税制」並びに「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」は、いずれも医療機関で適用できるものは限られているが、一部見直しの上で、2年(令和9年3月まで)延長となった。
 (3)制度の拡充等として、社会医療法人・認定医療法人・特定医療法人・開放型病院等に係る税制措置に関し、社会保険診療等の収入が全収入の一定割合を超えることとする要件について、補助金収入を分子の社会保険診療等に含める等の改正が実現した。
 (4)その他、関連項目として医療機関で適用できるものは限られているものの、「中小企業経営強化税制」「中小企業防災・減災投資促進税制」の一部見直しが行われ、2年(令和9年3月まで)延長された。
 また、中小企業者等に対する法人税の軽減税率の特例(年800万円以下の所得に対する税率15%)が、一部見直しの上で2年(令和9年3月まで)延長された。
 更に「個人版事業承継税制」に関して、これまでは、事業用資産の贈与の日まで引き続き3年以上、後継者が当該事業に従事することが必要とされていたが、贈与の直前において従事していれば良いことに緩和された。

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