日本医師会では1月19日に開催された令和2年度第11回理事会において、日本医師会「災害医療支援業務計画」を決定した。
日本医師会は平成26年8月、東日本大震災におけるJMAT活動等が評価され、災害対策基本法の「指定公共機関」の指定を受けた。
「指定公共機関」は、法律上「防災業務計画」の策定が義務付けられており、日本医師会においても平成26年に策定した後、JMAT本部の位置付け(平成30年)、南海トラフ巨大地震対策や有識者の活用(令和2年)などの改正を行ってきた。
今回の「業務計画」は、「日本医師会防災業務計画」に「『災害医療支援活動』を効果的に推進するため、防災業務計画の下に『災害医療支援業務計画』を作成する」とされていることを踏まえて策定したものである。
「災害医療支援業務計画」は、全4章で構成。災害医療支援業務の内容としては、(1)JMATの派遣、(2)死体の検案に関する医師の派遣またはその協力、(3)救援物資の搬送及び配分、(4)被災地の保健衛生の確保、(5)義援金の受付及び配賦、(6)広報活動、その他被災地の地域医療の復興を含む災害医療に必要な業務―の6点を示すとともに、適用基準、日本医師会長を本部長とする災害医療支援業務体制、時系列ごとの対応などが明記されている。
業務計画の全文は日本医師会ホームページ(https://www.med.or.jp/doctor/sien/s_sien/002049.html)を参照願いたい。