基本理念
日本医師会は、医師が診療情報を積極的に提供することにより、患者が疾病と診療の内容を十分に理解し、医療の担い手である医師と医療を受ける患者とが相互に信頼関係を保ちながら、共同して疾病を克服することを目的として、会員の倫理規範の一つとして、この指針を制定する。
日本医師会のすべての会員は、この目的を達成するために、この指針の趣旨に沿って患者への診療情報の提供に努めるものとする。
(1-1 この指針の目的より)
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診療情報の提供に関する指針 |
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1 基本理念 |
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1-1 この指針の目的 |
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2 定義および適用範囲 |
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2-1 この指針で使う用語の意味 |
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3 診療情報の提供 |
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3-1 診療情報提供の一般原則 |
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3-2 診療の際の診療情報提供 |
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3-3 診療記録等の開示による情報提供 |
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3-4 診療記録等の開示を求め得る者 |
3 |
3-5 診療記録等の開示を求める手続き |
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3-6 費用の請求 |
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3-7 医療施設における手続き規定の整備 |
4 |
3-8 診療記録等の開示などを拒みうる場合 |
4 |
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4 医師相互間の診療情報の提供 |
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4-1 医師の求めによる診療情報の提供 |
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5 その他 |
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5-1 教育、研修 |
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5-2 苦情処理機関の設置 |
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5-3 指針の効力発生等 |
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5-4 指針の見直し |
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付;指針の実施にあたって留意すべき点 |
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指針1-1関係 |
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指針3-1 ないし3-8 について |
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指針3-3関係 |
7 |
指針3-4関係 |
8 |
指針3-5 および3-7 関係 |
10 |
指針3-6関係 |
11 |
指針3-8関係 |
12 |
指針4-1関係 |
12 |
指針5-1関係 |
13 |
指針5-2関係 |
14 |
指針5-3関係 |
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