新しい状況に合わせた法令も
学校保健法
文部科学省の管轄領域に学校保健法という法律があります。状況に合わせ、たびたび改正されており、今後は鳥インフルエンザについても言及されていくようです。
なぜ「伝染病」というの?
最近では伝染病という言葉のかわりに「感染症」という言いかたをすることが多くなっています。学校伝染病については、伝染病となっています。
文部科学省によれば、これは、
1 感染症及び破傷風のように「人から人への伝染を起こさない疾病」(非伝染性感染症)を含む概念であり、感染症予防法制定後も伝染病という概念が存在すること。
2 学校保健法でいう「伝染病」とは、風疹などのように「人から人への伝染する疾病」を意味すること。
という意味があるからだそうです。
学校保健法より 伝染病にかかる項抜粋
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進
を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに
、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の
安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を
定め、もつて学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目
的とする。
(学校保健計画の策定等)
第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を
図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等
に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実
施しなければならない。
第四節 感染症の予防
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又
はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところに
より、出席を停止させることができる。
(臨時休業)
第二十条学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、
学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(文部科学省令への委任)
第二十一条前二条(第十九条の規定に基づく政令を含む。)及び感染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百
十四号)その他感染症の予防に関して規定する法律(これらの法律に基
づく命令を含む。)に定めるもののほか、学校における感染症の予防に
関し必要な事項は、文部科学省令で定める。