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令和2年(2020年)9月20日(日) / 日医ニュース / 解説コーナー

日本医師会 医師年金 新型コロナウイルス感染症(以下コロナ)に関する医師年金Q&A 最近事務局に寄せられている質問 等

 コロナ禍以降、世界的な株式市場の下落がありましたが、医師年金は、従来から株式の資産配分を減らし、株価の影響を抑えてきました。2020年度からは、より時価変動が少なく高い利配収入が見込める資産を組み入れる等、全体的にリスクを軽減して安定的な資産運用体制に移行しています。

Q1コロナによる混乱等で保険料の払い込みができなかった場合はどうなりますか?

A1一時的に保険料の払い込みができなくても、これまで払い込んだ保険料部分の年金の受給権は確保されます。また、後日、不足分の保険料を改めて払い込むことも可能です。(詳しくは、下記の年金福祉課までお問い合わせ下さい。以下同)

Q2払込方法の変更や保険料の増額、減額をすることはできますか?

A2基本年金保険料(全員一律加入)の払込方法の変更はいつでもできます。(月払い⇔年払い/月払い・年払い⇒一括払い)。また、加算年金保険料(任意加入)についても、いつでも増額や減額が可能です。

Q3これまでに払い込んだ保険料の一部を引き出すことはできますか?

A3年金の受給開始前であれば、加算保険料の一部あるいは全部を引き出すことができます。その場合、引き出し分の計算利率は、市中の預金金利相当(現行は0.02%)となります。

Q4医師年金を脱退することはできますか?
また脱退後に再加入することはできますか?

A4年金の受給開始前であれば、脱退することはできます。その場合、脱退一時金の計算利率は基本保険料、加算保険料とも市中の預金金利相当(現行は0.02%)となります。また、日医会員で、申し込み時点で64歳3カ月まででしたら、医師年金へ再加入することができます。

Q5コロナの影響で、医療に従事できなくなった場合、何か特例等はありますか?

A5コロナだけでなく、自身の障害や疾病が原因で通常の診療等に従事できなくなった場合には、加算年金の全部または一部を取り崩して、「傷病年金」として受給することができます。

 

Q:未加入の場合医師年金に加入するにはどうしたらよいですか?

A:スマホやパソコンからも簡単にお手続きできます。加入できるのは日医会員で64歳6カ月未満の方です(申し込み時点で64歳3カ月まで)。

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お問い合わせ先

公益社団法人 日本医師会 年金福祉課
〒113-8621 東京都文京区本駒込2-28-16
TEL:03-3942-6487(平日 午前9時30分~午後5時)
http://nenkin.med.or.jp/

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