閉じる

令和元年(2019年)10月5日(土) / 日医ニュース

消費税率引き上げに伴う診療報酬改定/介護報酬改定(令和元年10月)

診療報酬は基本診療料を中心に点数を上乗せ

 令和元年10月から消費税率が10%に引き上げになることに伴い、医療機関の仕入れに係る消費税負担が増加することから、診療報酬において、平成26年度改定と同様に、基本診療料を中心とした45項目に点数を上乗せする対応がなされました。以下に主な点数を抜粋して掲載いたします。
 今回の改定にあたり、中医協において過去の補てん状況を調査したところ、平成26年度改定で行われた5%から8%への引き上げ分の対応では補てん不足が判明したため、今回改めて消費税率5%から10%の部分の是正を含めた対応が行われております。そのため、以下に掲載した改定後の点数の「うち消費税対応分」は、消費税率5%から10%への引き上げに対応する点数を示しております。また、今後、必要なデータが揃い次第、速やかにかつ継続的に補てん状況が検証される予定です。
 なお、その他の点数や薬価・材料価格等、詳細は日医ホームページのメンバーズルーム「医療保険」の「診療報酬改定に関する情報」に掲載いたしますので、ご確認下さいますようお願いいたします。

点数改定が行われる診療報酬項目改定前改定後
改定前点数改定後点数うち消費税対応分
A000 初診料
 初診料 282点 288点 18点
  (同一日2科目) 141点 144点 9点
  (紹介のない場合) 209点 214点 14点
  (妥結率が低い場合) 209点 214点 14点
  (同一日2科目・紹介のない場合) 104点 107点 7点
  (同一日2科目・妥結率が低い場合) 104点 107点 7点
A001再診料
 再診料 72点 73点 4点
  (同日) 72点 73点 4点
  (同一日2科目) 36点 37点 3点
  (妥結率が低い場合) 53点 54点 3点
  (同日・妥結率が低い場合) 53点 54点 3点
  (同一日2科目・妥結率が低い場合) 26点 27点 2点
A002外来診療料
 外来診療料 73点 74点 4点
  (同日) 73点 74点 4点
  (同一日2科目) 36点 37点 3点
  (紹介のない場合) 54点 55点 3点
  (同日・紹介のない場合) 54点 55点 3点
  (同一日2科目・紹介のない場合) 26点 27点 2点
  (同一日2科目・妥結率が低い場合) 26点 27点 2点
  (妥結率が低い場合) 54点 55点 3点
  (同日・妥結率が低い場合) 54点 55点 3点
A003 オンライン診療料 70点 71点 4点
A108 有床診療所入院基本料
 1 有床診療所入院基本料1
  イ 14日以内の期間 861点 917点 71点
  ロ 15日以上30日以内の期間 669点 712点 55点
  ハ 31日以上の期間 567点 604点 47点
 2 有床診療所入院基本料2
  イ 14日以内の期間 770点 821点 64点
  ロ 15日以上30日以内の期間 578点 616点 48点
  ハ 31日以上の期間 521点 555点 43点
 3 有床診療所入院基本料3
  イ 14日以内の期間 568点 605点 47点
  ロ 15日以上30日以内の期間 530点 567点 44点
  ハ 31日以上の期間 500点 534点 41点
 4 有床診療所入院基本料4
  イ 14日以内の期間 775点 824点 64点
  ロ 15日以上30日以内の期間 602点 640点 50点
  ハ 31日以上の期間 510点 542点 42点
 5 有床診療所入院基本料5
  イ 14日以内の期間 693点 737点 57点
  ロ 15日以上30日以内の期間 520点 553点 43点
  ハ 31日以上の期間 469点 499点 39点
 6 有床診療所入院基本料6
  イ 14日以内の期間 511点 543点 42点
  ロ 15日以上30日以内の期間 477点 509点 39点
  ハ 31日以上の期間 450点 480点 37点
A109 有床診療所療養病床入院基本料
 1 入院基本料A 994点 1,057点 82点
  (生活療養を受ける場合) 980点 1,042点 81点
 2 入院基本料B 888点 945点 74点
  (生活療養を受ける場合) 874点 929点 72点
 3 入院基本料C 779点 827点 63点
  (生活療養を受ける場合) 765点 813点 63点
 4 入院基本料D 614点 653点 51点
  (生活療養を受ける場合) 599点 638点 50点
 5 入院基本料E 530点 564点 44点
  (生活療養を受ける場合) 516点 549点 43点
 特別入院基本料 459点 488点 38点
  (生活療養を受ける場合) 444点 473点 37点
B001-2 小児科外来診療料
 1 保険薬局において調剤を受けるために処方箋を交付する場合
  イ 初診時 572点 599点 39点
  ロ 再診時 383点 406点 26点
 2 1以外の場合
  イ 初診時 682点 716点 46点
  ロ 再診時 493点 524点 34点
B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
 1 外来リハビリテーション診療料1 72点 73点 4点
 2 外来リハビリテーション診療料2 109点 110点 6点
B001-2-8 外来放射線照射診療料 292点 297点 17点
B001-2-9 地域包括診療料
 1 地域包括診療料1 1,560点 1,660点 103点
 2 地域包括診療料2 1,503点 1,600点 100点
B001-2-10 認知症地域包括診療料
 1 認知症地域包括診療料1 1,580点 1,681点 104点
 2 認知症地域包括診療料2 1,515点 1,613点 101点
B001-2-11 小児かかりつけ診療料
 1 処方箋を交付する場合
  イ 初診時 602点 631点 41点
  ロ 再診時 413点 438点 28点
 2 処方箋を交付しない場合
  イ 初診時 712点 748点 48点
  ロ 再診時 523点 556点 36点
C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
 1 在宅患者訪問診療料1
  イ 同一建物居住者以外の場合 833点 888点 58点
  ロ 同一建物居住者の場合 203点 213点 13点
 2 在宅患者訪問診療料2
  イ 同一建物居住者以外の場合 830点 884点 57点
  ロ 同一建物居住者の場合 178点 187点 12点
C001-2 在宅患者訪問診療料(Ⅱ) 144点 150点 9点

介護報酬は各サービスの基本単位数等に上乗せ

 令和元年10月から消費税率が10%に引き上げになることに伴い、介護サービス施設・事業所に実質的な負担が生じないよう、介護報酬においても、平成26年度改定と同様に、各サービスの基本単位数及び課税経費の割合が大きいと考えられる加算に単位数の上乗せが行われました。以下に主なサービスの単位数を掲載いたします。
 なお、その他のサービスの報酬や、介護職員の更なる処遇改善を行うために創設された「介護職員等特定処遇改善加算」等の詳細は、日医ホームページのメンバーズルーム「介護保険」の「介護報酬改定に関する情報」に掲載いたしますので、ご確認下さいますようお願いいたします。

訪問看護

20分未満30分未満30分以上
1時間未満
1時間以上
1時間30分未満
訪問看護ステーション 311→312単位 467→469単位 816→819単位 1,118→1,122単位
病院・診療所 263→264単位 396→397単位 569→571単位 836→839単位

訪問リハビリテーション

290→292単位

居宅療養管理指導

医師(1月2回限度)
※(Ⅱ)は在宅時医学総合管理料等を算定する利用者を対象
居宅療養管理指導費
(Ⅰ)
507→509単位 ①単一建物居住者1人
483→485単位 ②単一建物居住者2~9人
442→444単位 上記①②以外
居宅療養管理指導費
(Ⅱ)
294→295単位 ①単一建物居住者1人
284→285単位 ②単一建物居住者2~9人
260→261単位 上記①②以外

通所リハビリテーション
 通常規模型の事業所(前年度平均利用延人員数750人以内/月)

1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要介護1 329→
331単位
343→
345単位
444→
446単位
508→
511単位
576→
579単位
667→
670単位
712→
716単位
要介護2 358→
360単位
398→
400単位
520→
523単位
595→
598単位
688→
692単位
797→
801単位
849→
853単位
要介護3 388→
390単位
455→
457単位
596→
599単位
681→
684単位
799→
803単位
924→
929単位
988→
993単位
要介護4 417→
419単位
510→
513単位
693→
697単位
791→
795単位
930→
935単位
1,076→
1,081単位
1,151→
1,157単位
要介護5 448→
450単位
566→
569単位
789→
793単位
900→
905単位
1,060→
1,065単位
1,225→
1,231単位
1,310→
1,317単位

介護療養型医療施設

病院看護6:1/介護4:1 多床室
右記以外機能強化A機能強化B
要介護1 745→749単位 778→783単位 766→770単位
要介護2 848→853単位 886→891単位 873→878単位
要介護3 1,071→1,077単位 1,119→1,126単位 1,102→1,108単位
要介護4 1,166→1,173単位 1,218→1,225単位 1,199→1,206単位
要介護5 1,251→1,258単位 1,307→1,315単位 1,287→1,295単位

介護医療院

Ⅰ型
(療養機能強化型相当)
Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ)
従来型個室多床室ユニット型
要介護1 694→698単位 803→808単位 820→825単位
要介護2 802→807単位 911→916単位 928→933単位
要介護3 1,035→1,041単位 1,144→1,151単位 1,161→1,168単位
要介護4 1,134→1,141単位 1,243→1,250単位 1,260→1,267単位
要介護5 1,223→1,230単位 1,332→1,340単位 1,349→1,357単位

戻る

シェア

ページトップへ

閉じる