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令和元年(2019年)7月5日(金) / 日医ニュース

死因究明等推進基本法が成立 来年4月1日に施行へ

 死因究明等推進基本法(以下、基本法)が6月6日、衆議院本会議で可決・成立した。
 死因究明に関しては、死因究明等の推進に関する法律(以下、推進法)が平成24年に成立したことを受けて、平成26年6月には死因究明等推進計画が閣議決定されていたが、推進法が時限立法であったため、平成26年9月に失効。理念法が無くなる中で、死因究明等推進計画を法律で更に強力にサポートする必要性が指摘されていた。
 日医としても、死因究明等を推進していくためには、その根拠法の制定が不可欠と考え、これまでその制定を強く働き掛けていた。
 今回成立した基本法は、死因究明等(死因究明及び身元確認)に関する施策を総合的かつ計画的に推進することによって、安全で安心して暮らせる社会及び生命が尊重され、個人の尊厳が保持される社会の実現に寄与することを目的に掲げている。
 基本的施策としては、①死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成、資質の向上、適切な処遇の確保②死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備③死因究明等を行う専門的な機関の全国的な整備―等を挙げている他、厚生労働省に死因究明等推進本部を設置することを明記。
 同本部では、死因究明等推進計画案の作成、関係行政機関相互の調整、施策に関する重要事項の調査審議、施策の実施の推進、実施状況の検証・評価・監視を行うとしている。
 その他、基本法の附則では、国に対して法施行後3年を目途として、死因究明等により得られた情報の一元的な集約及び管理を行う体制の他、本法律の定めるところによらない他の死因究明においても、死体の解剖または科学調査が適切に選択されるようにするための方策等について検討することを求めている。
 なお、基本法の施行は、令和2年4月1日となっている。

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