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学校伝染病にかかったら 

登園できない伝染病の子どもに気づいたら

 集団生活をしている子どもたちが伝染病にかかったとき、どのように対応するべきか法律で決められています。学校保健法に学校伝染病が決められ、その登校基準が示されています。保育園や幼稚園ではこの学校保健法に準じて対応しています。
 この伝染病とは、
第1種:エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)痘瘡、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス及びパラチフス。
第2種:インフルエンザ、百日咳、麻疹、流行性耳下腺炎、風疹、水痘、咽頭結膜熱及び結核。
第3種:腸管出血性大腸菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病。

登校(園)基準

 第1種は地域の保健所に届けなければいけない疾患で個々の学校や園では対応できません。第2種、第3種はそれぞれの施設できちんと把握し対応しなければいけません。実際この基準を運用するとき問題となるのはその他の伝染病です。以下その他の伝染病の種類と考えかたを示します。

出席停止の期間の基準があるもの

(病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで)
・溶連菌感染症
・ウイルス肝炎
・手足口病
・伝染性紅斑(りんご病)
・ヘルパンギーナ
・マイコプラズマ感染症
・流行性嘔吐下痢症

出席停止の基準はないが報告すべき感染症

・アタマジラミ
・水いぼ(伝染性軟属腫)
・伝染性膿か疹(とびひ)
・RS感染症
・突発性発疹
・不明発疹症
・川崎病
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